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市内事業所で新型コロナウイルス感染者が発生している状況を踏まえ、下記のとおり留意事項についてお知らせいたします。
利用しているサービス事業所が休業等で利用できなくなった場合に、一時的にサービスを代行する事業所を調整したとき(目標もサービスも変わらない単なるサービス事業所の変更として軽微な変更を行うとき)の取扱いについて、事業所の事務負担軽減の観点から、別紙のとおり確認書を作成しました。
この確認書を作成した際は、対象の居宅介護サービス計画書等とともに保管をしてください。
本取扱いの期間は、令和2年12月8日から当面の間とします。取扱いに変更がある場合は、都度ホームページにてお知らせします。
令和4年1月19日に「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」を改定後の介護保険最新情報vol.959へ差し替えました。その他の内容は、令和2年9月18日更新分と変わりません。
サービス提供初日までに重要事項説明書やサービス計画書について、文書での同意を得ることが望ましいと考えます(同日可)。
ただし、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合については、業務の順序について拘束するものではありません。
たとえば、居宅サービス計画が変更され((2)を参照のこと)、サービス提供までに説明を行い、口頭で同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることとしても差し支えありません。
ただし、その場合にあっても、それぞれの業務は事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて計画を見直すなど、適切に対応してください。また、その経過については必ず記録に残してください。
事業所の変更によって利用者の自己負担額が変わることがありますので、口頭で同意を得る際には、十分なご説明をお願いします。
目標もサービスも変わらない単なるサービス事業所の変更であれば、軽微な変更の取扱いで差し支えありません。(参考:「京都式ケアプラン点検ガイドライン」38ページ)
サービス種別の追加等、一連の業務を行う必要がある場合においても、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合は、業務の順序について拘束するものではありません。
たとえば、居宅サービス計画の変更についてサービス提供までに説明を行い、口頭で同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることとしても差し支えありません。
ただし、その場合にあっても、それぞれ位置づけられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応してください。また、その経過については必ず記録に残してください。
濃厚接触者に該当するかどうかは、本人からの聞き取り等により、保健所が選定します。該当する場合は、保健所から介護サービス利用者またはその家族に連絡がありますので、担当ケアマネジャーは利用者またはその家族から連絡を受けてください。
市は、保健所からの指示により必要な対応をいたします。
感染予防のための合理的な理由なしに、サービスの提供を拒否すること、利用の自粛を呼びかけることは、法令上、認められません。詳細は、京都府の通知をご確認ください。
利用者等の事情だけではなく、新型コロナウイルス感染拡大防止のための柔軟な対応として、状況確認等について電話等での対応とすることとして差し支えありません。
なお、この場合にも他のサービス事業所との連携によるサービス実施状況の把握や、利用者や家族等から聞き取った内容については支援経過等に確実に記録してください。
感染のまん延を防止する観点から、「やむを得ない理由がある場合」に該当するものとして、会議に代えて利用者や家族、サービス担当者等へ電話やFAXでの照会等により意見を求めることができるものとします。この場合にも、緊密に相互の情報交換を行い、利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにしてください。
感染が発生した社会福祉施設等に対する支援のため、厚生労働省より下記の物品の配布があり、市で備蓄しております。
事業所内の物品がない等、濃厚接触者へのサービス提供において必要な場合にご連絡ください。(数に限りがありますのでご了承ください。)
今後新しい情報がありましたら、都度更新いたします。
なお、この留意事項に関するご質問・ご相談については、お電話では正確に情報が伝えられないおそれがありますので、メールまたはFAXにてご連絡をお願いします。