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標記の件につきまして、先般、介護保険最新情報Vol836「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」が、厚生労働省老健局から発出されました。
当該最新情報内の問5につきまして居宅介護支援等に係る本市の取扱いを、下記のとおりお伝えしますので、ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
A1.対象になります。
A2.令和2年1月16日から、当面の間(令和2年5月28日(木曜日)時点:いつまでにするかについては、新型コロナウイルスの感染状況に応じて検討します。)
※令和2年1月16日という日は、日本で始めて感染者が確認された日であり、本市が実施している他の新型コロナウイルス関係の事業においても、起算日としています。
※実際は、当該月を通じて、新型コロナウイルスの影響によりサービス提供が行われなかったこと等が要件なので、2月分まで遡る可能性があります。
A3.モニタリングを実施していない(電話等によるモニタリングも含めて)等、必要なケアマネジメント業務を行っていない場合や、契約の解除はしていないものの、利用者と調整のうえ、明らかに対象月の間の支援が中断されており、サービス提供も行われなかった場合等は、請求はできないと考えます。
A4.実際にサービス提供が行われなかった場合でも、その月に予定していた単位数を記載してください。
(なお、短期集中予防サービス〔サービスC〕のみを利用する場合には、従前通り、給付管理票の提出は不要です。)
A5.今回の取扱いに係る対象者については、「居宅介護支援費(介護予防支援費、介護予防ケアマネジメント費)」のみの請求に限ります。加算等は請求できません。
A6.令和3年9月30日までは、基本報酬に「令和3年9月30日までの上乗せ分」を加えた額が基本報酬となります。請求に当たっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、行われない場合返戻となります。請求事務の際にはご注意ください。
下記の介護保険最新情報vol.968問2もご参考ください。
介護保険最新情報にも記載のとおり、上記取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費等を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のプラン等において記録で残しつつ、事業所内において、関係書類等を管理しておく必要があります。