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標記の件につきまして、先般、介護保険最新情報Vol842「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」が、厚生労働省老健局から発出されました。
当該最新情報につきまして本市の取扱いを下記のとおりお伝えしますので、ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
担当である介護支援専門員に対し、当該取扱いによる請求を検討している旨を伝え、情報共有を図ってください。
区分支給限度基準額を超えることが分かった場合、2により、区分支給限度基準額を超える金額全体が利用者の自己負担になることを、利用者に説明し、文書により同意を得てください。
利用者の自己負担額が変わるため、必ず事前に、文書により同意を得てください。なお、今回の臨時的な取扱いにより、延長加算を算定する場合は、同意を得る文書に当該加算について記載してください。重要事項説明書の変更は必要ありません。
介護支援専門員が作成する給付管理表と居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細のそれぞれに反映させ、請求の際に一致するようにしてください。
サービス提供開始前に上記の手続きが必要になることから、令和2年6月利用分から、当面の間(終了時期は、新型コロナウイルスの感染状況に応じて検討します。)
地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護の事業所において、時間延長サービス体制が「対応可」として届出されていない事業所は、本市に対して「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を加算算定月の前月15日までに提出(郵送)してください。
ただし、令和2年6月・7月から算定する場合には、至急本市へ連絡をお願いします。