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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて、下記のとおり厚生労働省より通知がありました。
事業所の皆様におかれましては下記の情報をご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて [PDFファイル/299KB]
※状況により、対応すべき内容の変更がある場合がありますので、事業所におかれましては、適宜、情報の確認を行っていただくようお願いします。
下記の項目をクリックすると、スクロールして移動します。
内容 | 公開・更新日 |
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令和3年7月6日追加 | |
新型コロナウイルスワクチン接種に係る訪問介護等の利用について | 令和3年6月15日修正 |
介護保険最新情報Vol.937「通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の具体的な取扱いについて | 令和3年4月12日追加 |
事業所等において新型コロナウィルス感染症が発生した場合は、保健所及び本市への報告をお願いいたします。(府等指定施設につきましても本市への報告をお願いいたします。)
なお、本市要項においては、報告事項として「感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10 名以上又は全利用者の半数以上発生した」とありますのは、通所および施設サービス事業所につきましては、当面の間、「5名以上」と読み替えて運用させていただきます。
また、終息時にも報告書の提出をお願いします。
※感染が確定しない場合は、感染症等報告書の提出は必要としません。
上記の報告書提出の有無にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の感染防止のために休業した場合には、本市までご連絡ください。
また、再開した際にも連絡をお願いします。
産業支援拠点 宇治NEXTのページでは事業者向けの下記情報について発信しています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
【リンク】
事業者・労働者向け新型コロナウイルス感染症に関する支援策