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令和5年度 家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金は受け付けを終了しました。
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更新日:2023年11月7日更新
ご自宅に太陽光発電設備と蓄電設備を同時設置する場合に補助金を交付します
令和5年度分は補助金申請額が予算の上限に達したため、令和5年11月7日をもって交付申請の受け付けを終了しました。
※宇治市役所では、太陽光パネルの無料設置事業の勧誘は行っておりません。
(不審な電話やメールなどにご注意ください。)
家庭におけるエネルギーの自立化を促進し、地球温暖化防止を図るため、原則として令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月17日までに、ご自宅に太陽光発電と蓄電設備を同時設置した方や、対象設備付きの住宅を購入した方に対して、補助金を交付します。
ただし、対象設備の設置または対象設備付き住宅の購入をする前に、事前申請をしていただく必要があります。
- 受付期間 令和5(2023)年4月3日(月曜日)~令和5(2023)12月28日(木曜日) 先着順(窓口での申請を優先)とし、期間中であっても、予算の上限に達したときには受付を終了します。
- 申請方法 環境企画課の窓口に持参または郵送(到着日の確認できる方法等)で、申請書及び添付書類を提出してください。郵送の場合は、環境企画課到着日(閉庁日の場合は翌日)を提出日とします。
詳しくは、以下の「申請の手引き」や「補助金交付要項」などをご覧いただくか、環境企画課へお問い合わせください。
申請の手引き・補助金交付要項・提出書類一覧・Q&A
- 申請の手引き [PDFファイル/792KB]
- 宇治市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金交付要項 [PDFファイル/275KB]
- 提出書類一覧 [PDFファイル/591KB]
- Q&A [PDFファイル/739KB]
申請書・承諾書
補助金の対象となる方
- 令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月17日まで(以下、対象期間という。)に、宇治市内に、自らが所有し、かつ居住する、戸建専用住宅に対象設備を同時に設置する人、または、対象設備を設置した戸建専用住宅を、自ら居住する目的で取得する人。(必ず、事業開始前に申請してください)
※ 小規模店舗等が併設されている場合は、店舗等の床面積が総床面積の2分の1未満であれば、補助対象となります。
※ 同時とは、対象期間内に両方の設備が設置されるもののことを指します。
※ 対象期間内に、工事完了に伴う手続き(住民票や登記の登録、売電する場合は電力受給契約など)をすべて完了し、設備を使用開始する必要があります。
※ 対象設備付きの住宅を購入する場合も対象になります。どちらか一方の設備しか設置されていない住宅を購入する場合は、購入と対象期間中にもう一方の設備を設置すれば対象になります。(ただし、申請前に住宅を購入した場合は対象外です。) - 市税に滞納が無い方
※ 過去の未納を分割して納付している場合も、完納するまでは滞納になります。 - 過去にこの補助金を受けたことの無い方
補助金の対象となる設備
住宅用太陽光発電設備
- 最大出力の合計値が2Kw以上10Kw未満であること。
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の80%以上の出力が、メーカーによって出荷後10年以上保証されていること。
- 保証開始日が申請日の前後一年以内であること。
- メーカー等によって設置後のメンテナンス体制が用意されていること。
住宅用蓄電設備
- 蓄電容量が1Kwh以上の、住宅用であること。
- 上記の太陽光発電設備と接続され、その発電する電力を充放電する設備であり、蓄電池部、インバータ、コンバータ及びパワーコンディショナ等の電力変換装置が一体的に構成されていること。
- 日本産業規格に掲げる密閉型小型二次電池の安全性、その他関係法令が定める安全基準を満たしていること。
- 充放電能力がメーカーによって出荷後も保証されており、かつ、保証開始日が申請日の前後一年以内であること。
- メーカー等によって設置後のメンテナンス体制が用意されていること。
既に太陽光発電設備を設置されている住宅に、発電モジュールを増設し、同時に蓄電設備を新たに設置される場合について
下記の要件に適合していない場合、補助金の対象とならない場合があります。
- 電力受給契約(売電契約)の変更手続きを必ず行うこと。
- 蓄電設備が太陽光発電設備と接続され、太陽光発電設備により発電した電力を充放電する構造になっていること。
- 蓄電池部、インバータ、コンバータ及びパワーコンディショナー等の電力変換装置が一体的に構成されていること。
- 設置する太陽光発電、蓄電設備について、要項に定める要件がすべて満たされていること。
補助金の交付額
住宅用太陽光発電設備
太陽電池モジュールの公称最大出力値に1Kw当たり1万円を乗じて得た額。(上限 4万円。)千円未満は切り捨て。
住宅用蓄電設備
蓄電容量に1Kwh当たり2万円を乗じて得た額。(上限 12万円。)千円未満は切り捨て。
合計
合計上限16万円。
ただし、それぞれの設備について、補助金の対象となる必要経費の2分の1を超えるときは、2分の1までとします。
注意事項 ※ 以下のような場合は、補助金の対象になりません。
- 新たに設置する太陽発電設備の最大出力が2Kw以下、または、蓄電設備の蓄電容量が1Kwh以下の場合。
- 申請して交付決定を受けるよりも前に設置工事を開始したとき。(太陽光発電・蓄電設備付き住宅を購入する場合は、必ず事前にお問い合わせください)。
- 太陽光発電と蓄電設備のうち、どちらか片方しか設置していない場合。 ※ エネファーム(燃料電池)は対象設備には含まれません。
- 同時設置ではない場合。
- 展示、販売、貸与、譲渡、質入等を目的として設置した場合。
- 申請者が居住していない場合。
- 建築物や、それに付随する設備に関する届出手続きや、設置基準等に不備がある場合。(宇治市風致条例や宇治市景観計画等)
- 他人の土地に越境している場合。 ※ 土地所有者の承認がある場合をのぞく。
- 借家、集合住宅、店舗や事務所等に設置した場合。