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物価高騰等の影響を踏まえ水道料金を減免します

印刷ページ表示 更新日:2023年4月3日更新 <外部リンク>

物価高騰等の影響を踏まえた水道料金の減免について

令和4年度に引き続き、市民や市内事業者の皆さまの支援を目的として、次の通り水道料金を減免します。

※令和4年度中の料金減免についてはこちら

減免の対象者、内容について

 
時期

令和5年度 第1期

(4月、5月検針分)

令和5年度 第2期

(6月、7月検針分)

令和5年度 第3期

(8月、9月検針分)

対象者

用途を問わず、市と直接給水契約を締結しているすべて使用者

上下水道料金の低所得者減額 の決定を受けた者

減免内容

上水道の基本使用料 及び 水道メーター使用料 を 半額減額 

※用途ごとの基本使用料及び水道メーター使用料の単価表

申請手続

不要。ただし、上下水道料金の低所得者減額の決定にあたっては申請が必要。

※上下水道料金の低所得者減額制度について

※水道の超過使用料(使用水量が基本使用料でご使用いただける範囲を超えた場合に、水量に応じて発生する料金)及び下水道使用料は通常通り請求します。

集合住宅等の取り扱いについて

令和5年度第1期 について、管理会社様等に請求する上水道料金のうち、戸数に応じて計算する基本使用料 と、市が建物に1個貸与している水道メーターの使用料 半額減額 します。

管理会社様等におかれましては、今回の減免の趣旨を踏まえ、各入居者様にご請求される水道料金につきまして、可能なかぎりご配慮いただきますようお願いいたします。

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