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令和4年度に引き続き、市民や市内事業者の皆さまの支援を目的として、次の通り水道料金を減免します。
時期 |
令和5年度 第1期 (4月、5月検針分) |
令和5年度 第2期 (6月、7月検針分) |
令和5年度 第3期 (8月、9月検針分) |
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対象者 |
用途を問わず、市と直接給水契約を締結しているすべて使用者 |
上下水道料金の低所得者減額 の決定を受けた者 |
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減免内容 |
上水道の基本使用料 及び 水道メーター使用料 を 半額減額 |
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申請手続 |
不要。ただし、上下水道料金の低所得者減額の決定にあたっては申請が必要。 |
※水道の超過使用料(使用水量が基本使用料でご使用いただける範囲を超えた場合に、水量に応じて発生する料金)及び下水道使用料は通常通り請求します。
令和5年度第1期 について、管理会社様等に請求する上水道料金のうち、戸数に応じて計算する基本使用料 と、市が建物に1個貸与している水道メーターの使用料 を 半額減額 します。
管理会社様等におかれましては、今回の減免の趣旨を踏まえ、各入居者様にご請求される水道料金につきまして、可能なかぎりご配慮いただきますようお願いいたします。