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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対し、令和3年度に限り、所有する事業用家屋及び償却資産の固定資産税及び都市計画税を軽減します。
※申告内容と現在の課税状況が異なる場合、評価の見直しを行うことがあります。また、申告された資産がすべて特例の対象にならないことがあります。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者等(注)
(注)中小事業者等とは
(個人の場合)
・常時使用する従業員数が1,000人以下である方
(法人の場合)
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下である法人
ただし大企業の子会社等(以下のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の前年比 | 特例割合 |
---|---|
50%以上の減少 | 全額免除 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1軽減 |
※一つの資産に対して課税標準額の特例を重複して適用できません。対象資産が複数の課税標準額の特例の対象となる場合は、軽減率の高い特例が適用されます。
1.事業用家屋について
事業の用に供している部分のみが本特例措置の適用対象となります。
2.償却資産について
所有する償却資産
令和3年度に限ります。
令和3年2月1日(月曜日)までに必要書類を宇治市資産税課へ提出してください(郵送可)。
宇治市へ申告する前に、認定経営革新等支援機関等に申告内容について確認を受ける必要があります。
1.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書
※事前に認定経営革新等支援機関等で、中小事業者であること、性風俗関連特殊営業を行っていないこと、事業収入の減少、対象家屋の事業割合について確認を受ける必要があります。認定経営革新等支援機関等については中小企業庁のホームページをご確認ください。
2.事業収入の減少を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
〈対象資産に事業用家屋が含まれる場合〉
3.特例対象資産一覧及び事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写し等)
〈収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合〉
4.猶予の金額や期間等を確認できる書類(国土交通省<外部リンク>のホームページの別添5、別添6を参照)
〈対象資産に償却資産が含まれる場合〉
5.償却資産申告書及び種類別明細書
※令和3年分から償却資産の申告は京都地方税機構<外部リンク>へ提出になりますが、軽減申請をする場合は宇治市資産税課へ申告書の提出をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に係る課税標準の特例措置に関する申告書 [Wordファイル/38KB]
新型コロナウイルス感染症に係る課税標準の特例措置に関する申告書 [PDFファイル/434KB]
[記入例]新型コロナウイルス感染症に係る課税標準の特例措置に関する申告書 [PDFファイル/482KB]
特例申告書に必要事項を記入します。特例対象資産に事業用家屋が含まれる場合は、特例対象資産一覧も記入してください。 |
必要書類を認定経営革新等支援機関等に提出し、記入内容について確認を受けます(特例申告書の裏面【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。)。 |
必要書類を宇治市資産税課に提出します。 |
【中小企業庁ホームページ参考】
本特例の詳細等については以下のホームページでもご確認いただけます。
固定資産・都市計画税の軽減について(中小企業庁)<外部リンク>
認定経営革新等支援機関等について(中小企業庁)<外部リンク>
認定経営革新等支援機関等について(金融庁)<外部リンク>
賃料を猶予した場合の要件について(国土交通省(別添5.6))<外部リンク>
日本標準産業分類(東京都産業労働局/PDF)<外部リンク>