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1.新型コロナウイルス感染症により、国保上の世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
→ 保険料を全額免除
申請に必要なもの
・ 減免申請書 [PDFファイル/324KB] 記入例 [PDFファイル/332KB]
・医師による死亡診断書、死体検案書・診断書等
申請書類の送付先
〒611-8501 宇治市宇治琵琶33 宇治市役所国民健康保険課
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、国保上の世帯主の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
→ 保険料の一部を減額
※ 保険料が一部減額される具体的な要件
国保上の世帯主について、事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)が、次の(ア)~(ウ)のすべてにあてはまる世帯が対象になります。
(ア) 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年のその事業収入等の額の3割以上であること
(イ) 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
(ウ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
○ 保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:国保上の世帯主の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額
C:国保上の世帯主及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
国保上の世帯主の令和3年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
*国保上の世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(D)は10分の10になります。
申請に必要なもの
・減免申請書 [PDFファイル/324KB] 記入例 [PDFファイル/332KB]
・収入申告書 [PDFファイル/282KB] 記入例 [PDFファイル/297KB]
・今年の収入を証明する書類(★)
★ 事業等の収入に関する台帳や帳簿(1ヶ月以上記載のあるもの)・給与明細等
事業の廃止や失業の場合は、休廃止届(写)や雇用保険受給資格者証(写) 等
添付できる書類がない場合は、申立書 [PDFファイル/231KB] 記入例 [PDFファイル/289KB]
申請書類の送付先
〒611-8501 宇治市宇治琵琶33 宇治市役所国民健康保険課
申請にあたって、ご注意いただきたいこと 必ずお読みください!
● 減免の申請をされても、まだ減免は決定していません。
審査結果(減免の承認・不承認)については、申請後、順次ご通知する予定としています。通知が届くまでに、納期限が到来する保険料については、期日までにご納付いただきますようお願いいたします。
● 収入申告をしてください。
令和3年中の収入について申告をしていない場合、申告を済ませてから、申告書の写しを添付してください。また令和5年度(令和4年分)の確定申告等の資料の提出を求める場合があります。
● 次のような場合、減免の申請を却下または承認を取り消すことがあります。
・令和4年中の収入が見込んでいた額よりも増える場合や申告をしなかった場合。
・減免可否の判定のための資料の提出ができない場合。
・虚偽の申請をした場合。
● 減免が不承認となった場合は、保険料は変更されません。
● 減免が取消しされた場合は、減免適用前の保険料額に戻ります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免を申請された方で、期限までに保険料を納めることが難しい場合、保険料納付の猶予(免除ではありません)を申請することができます。減免申請書の徴収猶予欄にチェックをすることで併せて申請ができます。
● 徴収猶予の申請をされても、まだ保険料の徴収猶予は決定していません。
徴収猶予の承認(または不承認)の決定は、減免申請の結果と併せてお知らせいたします。
● 徴収猶予が「承認」となった場合
対象保険料 : 令和4年4月1日以降、減免決定日までに納期限の到来する未納保険料。
猶 予 期 間 : 申請日から減免決定月の末日まで。 (ただし、その期間は6ヶ月を越えない。)
減免後の保険料を猶予期間満了日までにご納付ください。
● 徴収猶予が「不承認」となった場合
減免が不承認であるため、保険料は変更されません。
当初にご通知したとおりの保険料を所定の期日までにご納付ください。
● 保険料を口座振替されている場合
徴収猶予を申請されますと、口座振替を一旦停止し、減免決定月の末日より口座振替を再開いたします。 なお、猶予申請 書の提出日によっては口座振替の停止が間に合わず、保険料が引き落とされる場合がありますのでご了承ください。
● 所定の期日までに保険料の納付がない場合
督促状が送付され、なお納付されない場合、未納保険料の徴収業務は 京都地方税機構に移管します。移管された保険料の納付相談については、京都地方税機構が窓口となりますのでご注意ください。