ブックタイトル市政だより令和元年(2019年)7月1日号

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概要

市政だより令和元年(2019年)7月1日号

表示例学校、病院、行政機関の庁舎、児童福祉施設などこれらの施設では令和元年7月1日から先行して実施されます。※施設の屋外に、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所を設置することが出来ます。令和2年4月1日から全面実施① 多数の人が利用するオフィス、事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店などの施設昨年の健康増進法の改正により受動喫煙の防止が強化改正のポイント①「望まない受動喫煙」をなくします。②受動喫煙による健康の影響が大きい子ども、患者等に特に配慮します。③施設・場所ごとに喫煙出来る場所、出来ない場所を明らかにし、喫煙出来る場所の提示を義務付けます。New Rule &New Mark施設屋内は原則禁煙になります!敷地内禁煙原則屋内禁煙室外への煙の流出防止措置をした専用室の中でのみ喫煙出来ます。【喫煙専用室】加熱式たばこも喫煙可。専用室内での飲食は出来ません。喫煙可能室【加熱式たばこ専用喫煙室】専用室内で飲食が出来ます。②既存の飲食店のうち、経営規模の小さい店舗一定の条件を満たしている場合、経過措置として喫煙出来る場所であることを掲示すれば、店内で喫煙出来ます。宇治市の公共施設でも新しいルールに沿って取り組みます喫煙出来る場所に、来店客だけでなく従業員であっても20歳未満の人は入室出来ません。喫煙出来る場所であることの掲示が義務付けられます。標識がないお店は禁煙なのね。子どもが一緒でも安心して入れるね!喫煙室があるところは標識が掲示されるのか!アルバイトであっても高校生だと喫煙エリアに入ることが出来ないんだね3