ブックタイトル市政だより令和元年(2019年)7月1日号

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概要

市政だより令和元年(2019年)7月1日号

国民健康保険・後期高齢者医療制度の     被保険者の皆さんへ● ●区分と対象《①ひとり親》 対ひとり親家庭等の18 歳までの子と親 内保険診療の自己負担分を全額助成 《②障害》対75歳未満で重度の障害(*)のある人(後期高齢者医療被保険者を除く) 内①と同じ 《③老人》対65~69歳の人 内保険診療の自己負担分が2割に、または3割のままの人も自己負担限度額を適用(昭和25年8月2日以降に生まれた人は、所得税非課税世帯の人のみ対象) 《④重度心身障害老人健康管理事業》 対後期高齢者医療被保険者で重度の障害(*)のある人 内①と同じ*=身体障害者手帳1・2級を所持している人、身体障害者手帳3級を所持しIQが概ね50以下の判定を受けた人、IQが概 今後のイベントや行事の情報をお届けします。夏休みの子ども向けの催しはタイトル前に夏を付けています。健康・福祉ご存知ですか?福祉医療費助成制度 次の区分に応じ、保険診療の自己負担分を助成します。いずれも所得制限、年齢制限があり、申請が必要です。詳しくは年金医療課へ。問◎国民健康保険(高齢受給者証含む)に関すること=国民健康保険課(20・8729)◎後期高齢者医療制度に関すること=年金医療課(21・0413)● 高額な治療を受ける場合 高額な治療を受ける際に「限度額適用認定証」(以下、「認定証」)を提示すれば、所得により定められた自己負担限度額までで済みます。必要な人は、被保険者証と印鑑を持ち、担当課で申請してください。申請した月の1日までさかのぼり適用します。《70歳未満の人》自己負担限度額の適用には、所得に関わらず認定証が必要です。《70歳以上の人》自己負担限度額の適用には、所得によって認定証の申請が必要です。認定証の交付を受けている人《国民健康保険(~74歳)》7月31日(水)までの有効期限の認定証の交付を受けて、引き続き必要な人は、更新手続きが必要です。7月中旬に送付する申請書で、国民健康保険課へ申請してください(郵送可)。《後期高齢者医療制度(75歳~)》引き続き該当する人には、7月中旬に新しい認定証を送付します(申請不要)。なお該当すると思われる人で、まだ申請していない人には申請書を送付しますので、希望する人は年金医療課へ申請してください(郵送可)。● 「後期高齢者医療被保険者証」「高齢受給者証」を送付 8月から使う「後期高齢者医療被保険者証」「高齢受給者証」(国民健康保険被保険者で70歳~74歳の人)は、7月中旬に送付します。● 「後期高齢者医療保険料額決定通知書」を送付 7月中旬に同通知書を送付します。6月以降に満75歳になった人は、8月以降に順次保険料額決定通知書を送付します。情報B O X お詫びと訂正 市政だより6月15日号に掲載しました内容について、次のとおり誤りがありました。お詫びして訂正いたします。 問秘書広報課広報係◎5ページ 情報BOX連合母子会 ひとり親家庭 いきいきふれあい事業(日帰り旅行)《正》080・5788・8808 《誤》080・5788・808812宇治市役所 22-3141(代表) FAX 20-8779 〒611-8501(宇治琵琶33)■気象警報発表時などには、掲載している催しが急きょ中止になる場合があります。 ■各催しの会場への来場には、公共交通機関をご利用ください。