ブックタイトル市政だより平成30年(2018年)12月1日号

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概要

市政だより平成30年(2018年)12月1日号

宇治川橘島塔の島下流島切下げ上流工事期間中は、橘島内が立入禁止となる時期があります。護岸整備工事用進入路工事用進入路工事用進入路工事用道路撤去橋脚補強仮設導流堤撤去河床掘削河床掘削導流堤整備塔の川(工事中はトイレ使用不可、仮設トイレ設置)トイレリニューアル 京都府施工(歩行者ルートを基本的には確保します)上面整備(安全柵、石敷舗装、ベンチ等) 京都府施工宇治橋31年度の市民税・府民税から適用される主な税制度の改正内容をお知らせします問市民税課( 20-8718)配偶者控除・配偶者特別控除の見直し①配偶者控除 配偶者控除額が下表のとおり見直されました。また、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用を受けることが出来なくなります。納税義務者(扶養する人)の合計所得金額配偶者の合計所得金額900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下1,120万円以下1,120万円超1,170万円以下1,170万円超1,220万円以下【参考】収入が給与所得のみの場合の控 除 額 給与収入金額70歳未満(控除対象配偶者)~380,000円33万円22万円11万円~1,030,000円70歳以上(老人控除対象配偶者) 38万円26万円13万円※ 配偶者の合計所得金額が35万円(給与所得のみの場合の給与収入金額が100万円)を超えると、従来どおり配偶者自身は課税の対象となる可能性がありますのでご注意ください。②配偶者特別控除 配偶者特別控除額が下表のとおり見直され、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。納税義務者(扶養する人)の合計所得金額配偶者の合計所得金額900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下1,120万円以下1,120万円超1,170万円以下1,170万円超1,220万円以下【参考】収入が給与所得のみの場合の控 除 額 給与収入金額380,001円~ 900,000円33万円22万円11万円1,030,001円~1,550,000円900,001円~ 950,000円31万円21万円1,550,001円~1,600,000円950,001円~1,000,000円26万円18万円9万円1,600,001円~1,667,999円1,000,001円~1,050,000円21万円14万円7万円1,668,000円~1,751,999円1,050,001円~1,100,000円16万円11万円6万円1,752,000円~1,831,999円1,100,001円~1,150,000円11万円8万円4万円1,832,000円~1,903,999円1,150,001円~1,200,000円6万円4万円2万円1,904,000円~1,971,999円1,200,001円~1,230,000円3万円2万円1万円1,972,000円~2,015,999円1,230,001円~ 0円0円0円2,016,000円~※ 配偶者の合計所得金額が35万円(給与所得のみの場合の給与収入金額が100万円)を超えると、従来どおり配偶者自身は課税の対象となる可能性がありますのでご注意ください。7