上場株式等に係る配当所得等に関する市民税・府民税の課税誤りについて
[2019年2月6日]
このたび、本市におきまして、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に関する個人市民税・府民税(以下「住民税」といいます。)の税額の算定方法に誤りがありましたことをお詫び申し上げます。
住民税の税額は原則として、確定申告書が提出された場合は、確定申告書に記載された内容に基づき算定されますが、平成15年度の地方税制改正で関係規定が創設され、平成17年度以降、「上場株式等に係る配当所得等」に関する確定申告書が住民税の納税通知書送達後に提出された場合は、「上場株式等に係る配当所得等」を住民税の税額算定に算入できないこととされました。
しかし、本市では確定申告書が提出された場合には確定申告書の内容に基づき税額を算定すると誤って解釈し、住民税納税通知書送達後に確定申告書が提出された場合でも、「上場株式等に係る配当所得等」を税額算定に算入していました。(1)住民税
50件(40人)
内訳 増額(納付) 11件(11人) 総額 121,794円
減額(還付) 39件(29人) 総額 △411,100円
(2)国民健康保険料ほか
5件(5人) 総額 △ 53,964円(還付のみ)