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高さが4mを超える広告物等の許可について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

既存の広告物等の取扱いについて

 既存の広告物等(高さが4mを超える広告物等で、建築基準法の工作物確認を要する広告物等に限る)に変更を加えて使用する場合、これまでは、既存の広告物等が建築基準法に適合していることを個々の物件ごとに確認したうえで広告物等変更許可を行ってきましたが、変更許可申請書への添付図書が明確に規定されておらず、また、建築基準法への適合性の確認に時間を要していました。つきましては、許可事務の軽減・迅速化、添付図書の明確化、安全性についての責任の所在の明確化を図るため、令和元年7月1日以降、広告物等変更許可申請書には別に定める誓約書を添付していただくこととします。なお、建築基準法に関する内容(工作物確認の要否、既存広告物等の適法性、変更内容の適法性等)については、宇治市建築指導課または指定確認検査機関へお問い合わせください。

※令和元年7月1日以降に提出される、以下の申請については、誓約書の添付が必要となります。

  • 既存の広告物等(建築基準法の工作物確認を要する規模であるものに限る)に変更を加えて使用する場合の、広告物等変更許可申請
  • 既存の広告物等(建築基準法の工作物確認を要する規模であるものに限る)で、現在有効な広告物等の許可がとられていないものについての、広告物等許可申請

誓約書

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