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消火器等の不適正な点検・販売にご注意ください。 【消防本部 予防課】

印刷ページ表示 更新日:2020年10月28日更新 <外部リンク>

 毎年、全国各地で消火器等の不適正な点検や訪問販売による被害の情報が数多く寄せられています。

 

不適正取引の手口

 事前に電話をしてくる場合もありますが、多くの場合、約束なしに突然訪問します。

 事業所の場合、訪問時、応対した方に簡単な説明をしてすぐに預かり書や契約書にサインを求めます。事業所内で判断する暇を与えないようすぐに消火器を回収し、別の場所に運び出し、点検作業が終わったと言い高額な請求書を提示します。

 一般住宅の場合は、消火器の設置や点検が法的に義務であるかのように言葉巧みにだまします。

 サインをすると合法的な契約と主張して支払いを強要し、拒否すると支払うまで消火器を返さず、保管料を上乗せして請求する場合もあります。

 もし、気づかずにサインをした場合、一般家庭では8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。

 

不適正取引の内容

事案1)事業所編

 点検業者風の男が突然訪問し、「消火器等の点検、報告の義務があります。」と言い、設置場所の確認後、高額な見積もりを提示、契約書に署名を求められた。

事案2)事業所編

 「消火器の点検に伺いました。」と訪問し、事業所内に設置されている消火器数本を点検が必要と持ち帰り、代替の消火器を置いて帰った。後日、点検費用が現金払いであることなどを不審に思い、消火器の返却を求めたが、拒否された。

事案3)一般住宅編

 「消火器の点検に来ました。消火器が古くなっているので、交換しなくてはなりません。」と突然訪問し、消火器を購入させられた。

事案4)一般住宅編

 「○○消防本部の者ですが、避難場所を伝えています。お一人暮らしですか。後日パンフレットを送ります。」と電話がかかってきた。非通知電話であったので不審に思い「なぜ非通知なのですか。」聞いたところ、電話を切られた。

 

 このほかにも数多くの事例が報告されています。

 

被害にあわないためのチェックポイント

  1. 消防職員、消防団員、また役所の職員が消火器などの点検、訪問販売をすることは絶対にありません。
  2. 点検業者が来た時、契約業者であるかを必ず確認し、身分証などの提示を求めてください。
  3. 点検業者が提示した書類には、安易に署名、押印をしないでください。
  4. 一般住宅には、消火器の設置や点検義務はありません。
  5. 不審と感じた場合は、はっきりと点検、販売を拒否し、消防署や消費生活センターに連絡してください。
  6. 脅迫的な言動があれば、直ちに警察署に連絡してください。

 

クーリング・オフの問い合わせ (宇治市消費生活センター

   所在地:宇治市宇治琵琶33 宇治市役所自治振興課内

   電話番号:(0774)20-8796

消防関係製品の悪質な訪問販売・詐欺等について (総務省消防庁<外部リンク>

    

悪徳業者にご注意 (日本消火器工業会HP トップページ<外部リンク>