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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

印刷ページ表示 更新日:2024年3月28日更新 <外部リンク>

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

届出の対象者

 森林所有者や立木を買い受けた者などです。
 立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出の対象となる森林について

 届出の対象となる森林は、京都府が定める地域森林計画の対象となっている民有林(以下「地域森林計画対象森林」という。」)で、保安林以外の森林です。
 地域森林計画対象森林の範囲を、京都府山城広域振興局森づくり振興課(住所:宇治市宇治若森7-6、電話:0774-21-3450)で確認の上、届出をお願いします。

届出期間・報告期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出先・報告先

伐採・造林する森林が所在する市町村の長

(担当部署)
宇治市産業地域振興部農林茶業課(電話:0774-20-8723)

届出書・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採に係る森林の状況報告
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

保安林における伐採について

 保安林で立木を伐採する場合は、森林法に基づく許可もしくは届出が必要です。
 保安林の照会、許可申請及び届出については、京都府山城広域振興局森づくり振興課(住所:宇治市宇治若森7-6、電話:0774-21-3450)でご確認ください。

開発・転用を目的として立木を伐採する場合

 1haを超える森林を開発(森林以外への利用)するときは、知事の許可が必要ですので事前に京都府山城広域振興局森づくり振興課等との協議が必要です。
 なお、森林面積が1ha以下であっても、京都府豊かな緑を守る条例により知事との事前協議が必要な場合がありますので、京都府山城広域振興局森づくり振興課にて手続き等の確認をお願いします。

参考

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