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情報公開制度

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

情報公開条例について 市民参加による開かれた市政をめざして~情報公開制度~

公開請求ができる方

 誰でも公開請求をすることができます。

制度を実施する機関

 市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会

対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む)及び電磁的記録で、実施機関が保有しているもの

請求の方法

 情報公開等受付窓口(市役所3階 総務課)で、所定の請求書に氏名、住所や請求したい公文書を特定できる事項を記入してください。なお、口頭または電話による請求は出来ません。

公開の決定

 請求書が情報公開等受付に到達した日から起算して15日以内(やむを得ない理由がある時は延長することがあります。)

公開できない情報

 市が保有する情報(公文書)は、すべて公開することを原則としています。しかし、個人のプライバシーや公共の利益を守るため、次の情報が記録されている公文書は公開できない場合があります。

  1. 法令等により公にすることができない情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等の事業活動上の利益を害する情報
  4. 本市等の公正な意思形成に著しい支障が生じるおそれのある情報
  5. 本市等の事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれのある情報
  6. 市民生活の安全に支障が生じるおそれのある情報

公開の方法

 決定通知書により指定した日時・場所において公文書の閲覧またはその写しの交付を行います。

手数料

 公文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合は、請求者の負担となります。

決定に不服があるとき

 請求された公文書を公開しないときは、その理由をお知らせしますが、その決定に不服があるときは、審査請求ができます。審査請求があったときは、情報公開審査会(学識経験者等第三者で構成)に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

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