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町内会等が行う防犯カメラ設置事業に対する補助金制度を実施します。

印刷ページ表示 更新日:2024年4月28日更新 <外部リンク>

防犯カメラ設置事業補助金

宇治市防犯カメラ設置事業補助金のご案内(チラシ) [PDFファイル/2.46MB]

1.事業の概要

1-1:事業の目的

街頭での高齢者や子どもの見守り、犯罪抑止、体感治安の向上を目的として、町内会・自治会等が設置を行う防犯カメラの費用の一部を補助するものです。

1-2:補助の対象

規約と代表者を決めている町内会・自治会等の団体

1-3:補助対象となる経費

・カメラ、録画装置、中継器その他の防犯カメラを構成する機器の購入に係る経費

・ケーブル、設置を示すプレートその他の防犯カメラ設置に必要な工事費を含む経費

※電気代や修理費等の維持管理費は対象となりません。

1-4:補助額

補助対象経費の2分の1の額(千円未満切捨て)で、1台の防犯カメラにつき上限10万円。ただし、1町内会・自治会等につき2台までを補助対象とします。

1-5:補助金の要件

(1)交付申請時に設置されていないこと。

(2)令和7年3月31日までに、宇治市内に設置されること。

(3)高齢者や子どもの見守り、犯罪(不法投棄を除く)の抑止、体感治安の向上のため特定の場所に継続的に設置されるカメラであって、昼夜を通して録画すること。

※ごみ収集場や、投棄の多い山道等、不法投棄の防止を目的とする場合は補助の対象となりません。

※昼間のみの録画や連続しての録画を行わないカメラは補助の対象となりません。

(4)道路、公園、その他不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影(撮影する画像面積の概ね2分の1以上)すること。

(5)防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨及び設置者の名称を明確かつ適切な方法で表示すること。

(6)管理等のために一時的に画像を確認する目的以外において、画像の閲覧ができないようにすること。

※常に画像がモニターに映されている等のカメラは補助の対象となりません。

(7)京都府が定める「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」に基づき、管理運用規程を定めること。

(8)防犯カメラを設置することについて、この設置場所の所有者(所有者以外にこの設置場所を使用する権利を有するものがいる場合は、この権利を有するものを含む。)の同意を得ること。

(9)防犯カメラを設置することについて、道路法その他の法令に基づく許可等が必要な場合は、この許可等を受けること。

 

※同一の事業について、他の補助制度等により補助を受けようとしている場合は、この制度に基づく補助金の交付を申請することができませんのでご注意ください。

2.申請の受付について

2-1:申請受付期間

令和6年6月3日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)

※申請に当たっては、必ず事前協議を行ってください(要予約)。事前協議のない申請は、受付できません。

※申請の受付は、予算額に達した時点で終了します。

2-2:事前協議

事前協議は、令和6年5月7日(火曜日)から予約制で行います。必ずお電話での予約をお願いします。(予約は5月1日(水曜日)より随時受け付けます。)

事前協議には、以下に掲載する事前協議書(第2号様式)といくつかの添付書類が必要となります。必要な添付書類は事前協議書の裏面に掲載していますので、ご覧ください。

事前協議書(第2号様式) [Wordファイル/16KB]

2-3:その他

補助金を申請するに当たっては、以下に掲載する「防犯カメラ設置事業補助金 利用の手引き」等をご覧ください。

防犯カメラ設置事業の手引き [PDFファイル/703KB]

防犯カメラ設置事業補助金交付要項 [PDFファイル/186KB] [PDFファイル/187KB]

京都府 防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン [PDFファイル/967KB]

2-4:申請書

事前協議の後、申請を行う場合は以下の申請書等に必要事項を記入し、必要書類を添付して総務課へご提出ください。

補助金等交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/15KB]

事業実施計画書(第1号-2様式) [Wordファイル/16KB]

 

※この事業の財源には、福祉の発展及び充実のために市民の方から寄せられた寄付金(宇治市福祉未来基金)が使われています。

 

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