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事前登録型本人通知制度について

印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 <外部リンク>

事前登録型本人通知制度とは?

 住民票等の証明書の不正取得により、個人の権利が侵害されることを抑止・防止するため、代理人や第三者に証明書を交付した場合に、事前に登録した人にその事実を通知する制度です。

事前登録型本人通知案内

事前登録型本人通知制度案内チラシ [PDFファイル/363KB]

登録できる人は?

  • 宇治市の住民基本台帳に記録されている人
    (消除された住民票に記録されている人を含む)
  • 宇治市の戸籍に記録または記載されている人
    (除かれた戸籍に記録または記載されている人を含む)

※ 死亡した人または失踪の宣告を受けた人は対象になりません。
※ 登録された人に対してのみ通知します。

通知される証明書の種類は?

事前に登録した人へ次の証明書について本人等の代理人や第三者からの請求があれば通知を行います。

  1. 住民票の写し(消除されたものを含みます。)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍の全部・個人・一部事項証明書(謄本・抄本)(除かれたものを含みます。)
  4. 戸籍の附票(消除されたものを含みます。)

※ 住民票や住民票記載事項証明書は、続柄・本籍の記載の有無に関わらず通知をします。

登録の申請ができるのは?そのときの持ち物は?

事前に登録を申請できる人は以下の人です。

  1. 本人
  2. 法定代理人(親権者 または後見人)
  3. 代理人
  4. 同一世帯または同一戸籍の代表者

申請する人は以下の持ち物が必要になります。

  1. 窓口で申請する人の写真付き官公庁発行の証明書(有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート及び写真付き住民基本台帳カード等)
    ※写真付き官公庁発行の証明書をお持ちでない場合は、保険証と年金手帳など2種類を提示いただく必要があります。 詳しくは市民課へお問い合わせください。
  2. 法定代理人が申請者の場合は、「1.」に併せて法定代理人であることを確認できる書類
    ※ 親権者の場合は戸籍全部事項証明書等(宇治市が本籍地の場合は不要)
    ※ 後見人の場合は登記事項証明書等
  3. 代理人が申請者の場合は、「1.」に併せて委任の旨を証明する書面(委任状)
    ※委任を証明する書面には委任者、代理人両名の住所・名前・生年月日を記載し、委任する事項について書かれていない場合はお受けできない場合があります。
  4. 同一世帯または同一戸籍の人が申請する場合は本人による署名が必要です。

※法定代理人や代理人が申請者の場合についての詳細については市民課へお問い合わせください。

申請はどこへ行けばよいの?

申請は宇治市役所市民課でのみ受付けします。

下の申請書を印刷して本人確認書類の写し等とともに郵送で申請していただくこともできます。詳しくはお問い合わせください。

※行政サービスコーナーなど他の市内にある市の公共施設では手続きができません。ご注意ください。

申請書類

本人等の代理人や本人以外の「第三者」とは?

本人等の代理人や本人以外の「第三者」とは、次の人をいいます。

  • 委任状により、本人等から依頼を受けた代理人
  • 自己の権利行使や義務履行の為に、住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある人
  • 国・地方公共団体の機関に提出する必要がある人
  • 特定事務受任者※

但し、次の場合は通知しません。

  • 住民票が取得できる本人と同一世帯に属する人からの請求(住民票関係)
  • 戸籍に関する証明書が取得できる同一戸籍にいる人、本人の配偶者、直系親族による請求(戸籍関係)
  • 国・地方公共団体による請求
  • 特定事務受任者※からの一部の職務上請求

※特定受任事務者・・・弁護士(弁護士法人を含む)、司法書士(司法書士法人を含む)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む)、弁理士(特許業務法人を含む)、海事代理士、行政書士(行政書士法人を含む)をいいます。

本人通知の文書には何が書いてあるの?

本人に通知させていただく文書には、交付年月日、交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍等)、通数、請求者の種別(本人等の代理人・第三者)が記載されています。

請求内容の詳細をお知りになりたい時は、宇治市個人情報保護条例に基づいて、開示請求を行ってください。

※開示請求についての詳しい内容は、「個人情報保護制度」を参照してください。

登録されている期間は?

登録される期間は、原則、「無期限」です。

但し、次のような場合は登録を抹消される場合があります。

  1. 登録者が住所変更の届出を怠ったことにより本人通知が宇治市に戻ってきたとき
  2. 登録者から廃止の届出があったとき
  3. 登録者が死亡及び失踪宣告を受けたとき など

住所を動かしたり、本籍等が変更した場合はどうするの?

次のような場合は、下の「宇治市本人通知制度(変更・廃止)届出書」を市民課へ提出してください。届出がない場合は、通知が届かない場合があります。ご注意ください。

疾病等により市役所にお越しになることが困難な場合や遠方の方は下の申請書を印刷し、本人確認書類の写し等とともに郵送で申請することもできます。ご不明な点についてはお問い合わせください。

  1. 住所が変更されたとき
  2. 本籍や筆頭者に変更があったとき
  3. 婚姻や離婚等により氏名が変更されたとき
  4. 連絡先が変わったとき

宇治市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書

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