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専用水道の取扱いについて

印刷ページ表示 更新日:2022年2月1日更新 <外部リンク>

専用水道とは

専用水道は、水道法により下記のとおり定められています。

水道法第3条第6項

 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

 一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

 二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの

政令第1条

 水道法(以下「法」という。)第三条第六項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

 一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル

 二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル

 2 法第三条第六項第二号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が

 二十立方メートルであることとする。

省令第1条

 第一条 水道法施工令第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。

専用水道設置者の主な義務

専用水道設置者には、水道法により、主に下記の手続きが義務付けられています。

確認申請書の提出

 布設工事を行う前に、水道施設の技術的基準に適合するかどうか、市長の確認を受ける必要があります。

 新たな施設を増設する場合にも同様の確認が必要です。

布設工事確認申請書

給水開始前の届出及び検査

 給水を開始しようとするときは、あらかじめその旨の届出を行い、また、水質検査及び施設検査を実施しなければなりません。

給水開始届出書

水道技術管理者の配置

 水道技術管理者を配置し、施設を管理しなければなりません。

水質検査の実施

 法令等に基づき、定期及び臨時の水質検査を行わなければなりません。

 検査項目については水質基準を参照ください。

健康診断の実施

 法令等に基づき、定期及び臨時の健康診断を行わなければなりません。

衛生上の措置

 水道施設の管理及び運営に関し、法令等に基づき、消毒等の衛生上必要な措置を講じなければなりません。

緊急時の措置

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を関係者に周知しなければなりません。 また、水質検査に異常があったときは、市に報告を行ってください。

その他様式

水質検査結果の徴収

 宇治市専用水道事務取扱要項及び水道施設等管理運用指導要領に基づき、専用水道設置者に対し、水質検査結果の徴収を行います。

 下記様式に水質検査結果を添付し、環境企画課へ提出してください。

 提出時期については、市から通知を行います。

水質検査結果等総括表

 水質検査結果等総括表 [PDFファイル/444KB]

 水質検査結果を添付し提出してください。

専用水道定義略図

 専用水道に該当するかどうかは下記を参照してください。

 定義略図[PDFファイル/44KB]

 専用水道に該当しない場合でも、公共井戸・宇治市貯水槽水道に該当する場合があるため、ご注意ください。

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