原子力発電所の事故により避難して来られた方へ
[2011年9月22日]
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方は、指定市町村または福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)については、原発避難者特例法に基づき、避難先団体から受けることとなります。
そのため、原発避難者特例法に基づき指定市町村の指定の告示後14日以内(9月30日(金)まで)に指定市町村または避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。
なお、既に現在の避難場所等の情報を指定市町村または避難先市町村に提供していただいている場合は、改めて情報提供をしていただく必要はありません。
福島県 いわき市 田村市 南相馬市 川俣町 広野町 楢葉町 富岡町 大熊町 双葉町 浪江町 川内村 葛尾村 飯舘村 |
| ・避難先市町村の窓口へ届出書を提出 ・郵便または信書便により指定市町村へ届出書を提出 ・直接、指定市町村の窓口へ届出書を提出 |
避難住民届
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。※ 原発避難者特例法:東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例および住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)