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宇治市屋外広告物条例について

[2010年9月9日]

宇治市屋外広告物条例を施行しました。

 宇治市ではこれまで『京都府屋外広告物条例』に基づき、広告物の表示場所や規模等についての規制や許可を行ってきました。
 このたび、宇治市景観計画を遵守し、宇治市らしい良好な景観への誘導を図るため『宇治市屋外広告物条例』を施行しました。
 宇治市屋外広告物条例施行後は、一定規模以上の屋外広告物を新たに表示・掲出する場合や意匠を変更する場合は、、宇治市長の許可が必要となるとともに、条例に違反した屋外広告物の施工業者に対する措置や違反広告物に対する公表等の指導を強化します。

悪い例 良い例
  ○まちの環境に調和し、まちの景観を害さないものにしてください。
  ○広告物は、できる限り小さくし、掲出数を最小限にとどめてください。
  ○イルミネーション、ネオンサイン等の照明は、点滅速度を緩やかにし、明るすぎないものにしてください。

施行日

  平成22年9月1日

宇治市屋外広告物条例の特徴

  ・景観計画に即した誘導を図ります。

  ・意匠変更をする際、許可が必要です。

  ・工事中止・完了時には届出が必要です。

  ・違反広告物に対する指導を強化します。

宇治市屋外広告物条例

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宇治市屋外広告物条例施行規則

宇治市屋外広告物条例のお知らせ

お問い合わせ

宇治市都市整備部 都市計画課

電話: 0774-22-3141(代表) ファックス: 0774-21-0409

お問い合わせフォーム


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