後期高齢者医療制度 Q&A
[2019年4月1日]
A1
1ヶ月の医療費が高額になったときは、初回のみ申請すると自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(くわしくは給付のページ)
A2
世帯全員が住民税非課税である方は、申請により『限度額適用・標準負担額減額認定証』の発行ができます。証を提示すると、入院の医療費・食費が減額されます。(くわしくは給付のページ)
A3
満75歳の誕生日から被保険者となります。事前に市役所から被保険者証の交付の案内をします。
A4
保険料は原則年金から引き去りされます。ただし、年金の年額が18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算して年金額の2分の1を超える人などは、個別に納付書や口座振替によって市町村に納めていただきます。
A5
自動継続されません。口座振替には新たにお手続きが必要です。(くわしくは保険料のページ)
A6
宇治市役所年金医療課の窓口で手続きの必要があります。
(1)振替口座の預金通帳・お届け印
(2)後期高齢者医療被保険者証
(3)被保険者の認印
以上をお持ちいただき、申請してください。(くわしくは保険料のページ)
A7
保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。(くわしくは保険料のページ)
A8
手続きは必要ありません。自動的に適用されます。
ただし、所得が分からない場合は軽減措置が受けられません。所得の申告が必要です。