この計画は、容器包装リサイクル法第8条に基づき一般廃棄物の中で大きな比率を占める容器包装廃棄物を全市域で分別収集することにより、地域における3R(リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用))を推進して限りある資源を有効に利用することや、最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政がそれぞれの役割を分担し、具体的な推進方策を明らかにするとともに、関係者が連携・協働して取り組むべき方針を示したものです。
この計画は、容器包装リサイクル法に基づき策定される計画の第6期にあたります。
平成23年4月を始期とする5年間とし、3年ごとに改定します。
分別収集をする容器包装廃棄物の種類 | 収集に係る分別の区分 | |
|---|---|---|
金属 | 主としてスチール製容器 | 缶 |
主としてアルミ製容器 | ||
ガラス | 主として無色のガラス製容器 | びん |
主として茶色のガラス製容器 | ||
主としてその他の色のガラス製容器 | ||
紙類 | 主として紙製容器であって飲料を充てんするためのもの (原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。) | 紙パック |
主として段ボール製容器包装 | 段ボール | |
プラスチック | 主としてポリエチレンテレフタレート(PET)製容器 であって飲料又はしょうゆを充てんするためのもの | ペットボトル |
主としてプラスチック製容器包装であって上記以外のもの | 発泡スチロール及びトレー類 | |
対象品目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
スチール缶 | 148 | 146 | 145 | 143 | 142 |
アルミ缶 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 |
無色びん | 279 | 275 | 272 | 270 | 269 |
茶色びん | 223 | 222 | 221 | 221 | 221 |
その他びん | 98 | 98 | 91 | 91 | 91 |
紙パック | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
段ボール | 1,311 | 1,299 | 1,291 | 1,284 | 1,282 |
ペットボトル | 364 | 363 | 362 | 362 | 363 |
その他プラ | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 |
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